昨年の第二回定例会で、私が提案した意見書が日本教育新聞に取り上げられました。

 日本著作権協会(JASRAC)は昨年6月に著作権法の演奏権を根拠に音楽教室から使用料を徴収できるよう規定を策定し文化庁に届け出を行いました。著作権法22条で演奏権について
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
と定義されています。
 指導者が教室で1小節、また1小節と繰り返しながら手本を示すこと、生徒が指導者に技術を見てもらうことが、この演奏権の定義を満たすとは考えられません。
 そのような理不尽な理由で使用料が課されてしまえば、月謝が上がる、練習曲の選択の幅が減るなど、市民が音楽に触れる機会が減るという結果に繋がってしまいます。
 現在は音楽教育を守る会によって、東京地裁に「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」がなされ司法によって判断されることになりました。

 今後の経過についても注視していきたいと思います。

日本教育新聞
※ 写真は日本教育新聞平成30年11月19日号13面、転載許諾取得済み、著作権は日本教育新聞社に帰属し、記事、画像等の無断転載は法律で禁止されております。

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