9月13日、武蔵野市議会の総務委員会で男女平等の推進に関する条例の一部を改正する条例が賛成多数で採択された。反対したのは自由民主市民クラブの委員。
これはいわゆるパートナーシップ制度と言われるものだ。

パートナーシップの届出の対象者は性別等にかかわりなく、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において、互いに協力し、及び扶助し合うことを約束した2人。
届出に必要な要件は次の全てを満たす必要がある。
  1. 成年であること。
  2. 配偶者がいないこと。
  3. 事実婚の相手が他にいないこと。
  4. 他の人とパートナーシップ制度を利用していないこと。
  5. 民法に規定する婚姻をすることができない続柄でないこと。
  6. 市内在住であること、または市内に転入予定であること。
この改正は性別についての制限がないため、同性に限らず、いわゆる事実婚においても届出を行うことができる。
養子縁組を結ぶことで法律的に結びつき相続や税制上のメリットがあることから、これまでパートナーシップ制度の代わりに利用されることもあった。今回、要件の5、「民法の規定する婚姻をすることができない続柄」とは当然のことながら親子も含まれる。養子縁組は親子に該当するため婚姻をすることはできない。そして養子縁組を解消しても婚姻をすることは認められていない。
いわば、制度の遅れに対して可能な範囲の中でベストな選択をしてきたはずが裏目に出てしまうことになる。古い法律のバグが新しいルールについていけない、そんな印象を受けた。
残念ながら現時点でこの課題は解決していない。行政として、こうした課題の解決にも取り組んでほしい。
ともあれ、まずは一歩前進。
今後は9月22日の本会議で可決すれば令和4年4月1日より制度開始予定。

議案
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資料
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